09/05/13 住民投票条例「常設型」に
○議会の拒否権 封じる狙い
→一定数の署名を集めれば議会の議決を待たすに住民投票ができる条例を制定する自治体が増
▽東京都小金井市議会の例:
・09年1月:住民団体、新しい市庁舎をJR駅前に建設する計画に反対
→住民投票条例の制定を求め直接請求
⇒1万252人分(投票権者の11%)の署名集める
※が、議会で否決
・09年3月中旬:市民参加条例の改正案を可決
→「投票権者の13%の署名があれば議会の議決なしに
住民投票を実施可能」
※市議が提案
◇「常設型の住民投票条例」:
・問題が起きるたびに条例を作るのではなく住民投票のルールをあらかじめ決めておくやり方
・00年・愛知県高浜市以来、40自治体で制定
▼各自治体の実施に必要な要件:
・愛知県高浜市…投票権者の1/3
・埼玉県富士見市…投票権者の1/5
・千葉県我孫子市…投票権者の1/8
⇒いずれも直接請求(1/50)よりもハードル上げる代わりに「議会の拒否権」を封じる
・こうした動きの広がりの背景:
→議会の反対にあって幻に終わった住民投票が全国で相次ぐ
▼地表議会の議決の提案者と採決(1979〜2009/4):
・直接請求565件…可決109件/否決456件
・首長提案314件…可決284件/否決30件
・議員提案225件…可決95件/否決130件
▼住民投票のテーマ(1996/8〜2009/4):
・合併関連374件/その他17件
→かつては原発・基地建設・市町村合併などが多かった
⇒最近の例…身近なテーマ増:
・こども病院移転の是非(福岡市)
・市によるマンション建設(茨城県土浦市)
・スーパー出店(秋田県能代市)
▽憲法における地方議会:
→「議事機関として議会を設置」とする規定だけ
▽地方自治法:
→住民にも条例の制定・改廃権を認めている
⇒間接民主制の国政に対し、地方自治は直接民主制が色濃い
◇五十嵐暁郎(立教大教授・日本政治論):
・住民投票のルールを定めた基本法は欧米では常識
・韓国・台湾をはじめアジアでも整いつつある
・国内でも最近、身近な問題での住民投票増
→法制化で住民参加がいっこう進むだろう
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