09/04/01 請負と派遣との区別基準
○厚労省 偽装防止へ通達
※「09年問題」で派遣から請負への切り替えが進むと見込まれることから
→製造業への派遣が一斉に上限の3年を迎える
▼派遣:
・メーカー側が直接作業の指示可
※労働者派遣法に基づく安全責任・直接雇用申し込みなどの義務も
▼請負:
・業務上の指示は請負会社が自ら行う
→メーカーの社員から直接指示は受けられない
◇偽装請負とみなされる主な例:
・メーカー側が作業方法などを口頭・文書で詳細に提示
・メーカーの社員と請負労働者が職場に混在し、
メーカー側が必然的に指示をする状況
・請負側の管理責任者が、自身も作業者を兼任し、
他の請負労働者の管理が不十分
・メーカー側の請負料金の支払いが仕事量でなく、請負労働者の数に応ずる精算